陸前高田市議会 2022-12-06 12月06日-04号
本市は、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現と、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること等を目指し、今年3月に陸前高田市男女共同参画計画を策定しました。
本市は、男女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現と、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること等を目指し、今年3月に陸前高田市男女共同参画計画を策定しました。
今回の改正は、育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職員に関わる介護休業の取得を緩和するというものであります。 釜石市は、育児または介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立への取組として、釜石市独自にイクボスを推進しておりますが、育児休業の取得率はどのようになっているのか、お伺いいたします。
本市においては、平成28年度から令和2年度を計画期間とした陸前高田市特定事業主行動計画第1次計画が昨年度末に計画期間の満了を迎えたことから、新たに令和3年度から令和7年度までを計画期間とした第2次計画を策定し、次世代育成支援体制推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づきながら、職員一人一人が出産、育児における仕事と子育ての両立、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスを実現できるよう
国におきましては、令和2年12月に閣議決定した第5次男女共同参画基本計画において、仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることができる社会を実現するために、民間企業における男性の育児休業取得率を令和元年の7.48%から、令和7年までに30%に引き上げることを成果目標の一つとして設定し、育児等を理由に休業する男性に対する不利益な取扱いや企業における育児休業等
リカレント教育には、職業生活に役立てるという以外に、よりよき人生を歩むために学ぶという側面があります。したがって、本市の社会教育においては、このラーニングシフトにも応じて、年齢にかかわらず、どなたでも、いつでも、多様な形態で日常的に学び続けることができる基盤を強化していく必要があると考えます。 そこで、伺います。
1999年に男女共同参画社会基本法が制定され、2015年には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が制定され、男女共同参画白書によれば、我が国における男女共同参画社会の実現に向けた取組は新たな段階に入ったとあります。
2020年6月1日から、ちなみに大企業はこの日からですが、中小企業は2022年4月1日から、通称パワハラ防止法、正式名、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律が施行されました。いわゆるパワハラを防止するための措置を事業主に義務づける法律です。この法律により、パワハラは駄目と法律で明確に規制されたことになり、パワハラの定義も提示されました。
このプランは、男女共同参画の推進における市の基本指針であり、男女共同参画社会基本法、あるいは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、DV防止法と言いますが、これらに関連する市の基本計画として位置づけているところであります。
当町の男女共同参画の推進については、第十次町総合発展計画において政策を推進するための視点の一つとして男女共同参画の推進が定められ、現在平成27年9月公布された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等を踏まえて、平成28年3月改定された「輝く未来への男女共同参画計画―第2次基本計画―中間改訂版」、通称「金ケ崎きらめきプラン」により様々な施策を実施されています。
本市においては、職場環境整備のため、その推進役となるべく、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づきながら、出産、育児における仕事と子育ての両立ができ、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの実現を目指すため、特定事業主行動計画を策定。
保護者への就労支援も所得の増大や職業生活の安定と向上に資することが位置づけられました。また、子供の利益を最優先に対策を推進することなども記されています。 そして、市町村に対し、貧困対策計画策定の努力義務が課せられました。6月通常会議に引き続き、子供の貧困課題解決に向けた取り組みの具体化についてお伺いします。 1つ目は、庁内に北上市子ども貧困対策推進会議がことし8月8日、市長決裁で設置されました。
さらに、本市においては、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、陸前高田市特定事業主行動計画を平成28年3月に策定しております。
まず、男女共同参画についてでございますが、女性の管理職につきましては、一関市では、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法といいますが、その法律に基づいて平成28年3月に一関市特定事業主行動計画を策定したところでございます。
その支援については、あくまで議員さんがおっしゃったとおり、受入れ機関、企業側がまず第一義的にそういった支援計画を法律によって策定して、日常生活、職業生活、社会生活上の支援をどうすればいいかということを検討することになって、そのプログラムに基づいて手当てをするということになっております。
男女共同参画社会の実現に当たり、生活の中ではこの施策の理解、啓発、施策の内容においては、地域社会活動、職場環境、子育て、介護、防災、DV防止などその内容は裾野が広く、国においては平成27年に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律を制定し、男女共同参画社会へと一層強化を図っているところであります。
本計画については、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の趣旨を踏まえながら、仕事と子育てなどの家庭生活や地域活動などの仕事以外の生活との調和を図るワークライフバランスの実現を目指すため、平成28年3月に策定したものであります。
あと、新計画についてでございますけれども、従来の計画との間で大きく変わった点としましては、やはり女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、これが新たに制定をされております。
また、事業主に対する国の制度として、従業員の職業生活と家庭生活の両立を支援するための取り組みに対する助成事業、雇用促進税制による税制上の措置を受けることができます。 市では、その目的・効果が同じものであることから継続してこの支援制度の周知に努めるとともに、市独自の支援制度のあり方についても検討してまいります。 次に、育児休暇に関する補助制度の創設についてのご質問にお答えをいたします。
また、がんの治療と仕事を両立するために、国が平成28年2月に事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドラインを策定しており、国や県の労働担当部署が連携し普及啓発に努めているところであります。市といたしましては、県と連携した取り組みを進める必要があると考えておりますが、まずは事業主に対するガイドラインの周知を図ってまいりたいと考えております。
計画には施策ごとに具体的目標値を定め、女性が職業生活の中で十分に能力を発揮し、活躍できる環境の整備に取り組んでまいります。 以上、平成29年度に向けて各施策を述べてまいりましたが、本町には、誇れる食と歴史文化、現在整いつつあるスポーツの力、公民連携によるオガールプロジェクトがあります。